FXは会社にばれる!?ばれた時に言い訳はできるのか

FXは会社にばれる!?ばれた時に言い訳はできるのか

「仕事終わりのFXブログ」のサイトタイトル通り、私、管理人は会社勤めをしているサラリーマンです。近年、国の動きとして副業を認める動きが進んでいますが、実際の会社の動きとはギャップがあったりします。今回は副業としてのFXについて、会社にばれるのか、ばれた時の対処法(言い訳)について説明していきます。

FXは会社にばれるのか?

結論を言ってしまうとほぼ確実にばれます!なぜばれてしまうかというと住民税の徴収の通知が会社に送られえることによってばれてしまいます。通常FXの利益が年間20万円以上発生した場合、申告の必要があり、その申告から住民税が計算されます。給与の申告(源泉徴収票)は会社が行いますので、だいたいの住民税の金額も会社は把握しています。FXの利益がかなり出た場合は顕著に住民税に数字が反映されますので、ばれるのは必須と考えるのがベターです。

 

会社にどうしてもばれたくない場合

「副業は絶対禁止!」という方もいらっしゃるかと思います。どうすれば会社にばれずに済むのか。まず税金についてお話します。先ほどお話したようにFXで20万以上の利益が立た場合のみ確定申告の必要があります。つまり、利益が20万円未満の場合は、税金が発生しないので会社にFXをしていることはばれません。

 

FXで20万円以上の利益が出た場合は、税金が関係してくるのでばれる可能性が高いです。利益が20万円以上の時には確定申告をします。確定申告では、自分の所得税を計算して確定申告書類を作成・提出し、FXにかかる所得税を支払います。住民税はその確定申告書類から市区町村が計算し、納付書を送付してくれます。この納付書が会社に送られてしまうからFXをしていることがばれてしまいます。

 

この納付書が会社に届かなければ、会社にあなたがFXで利益をあげていることがばれることはありません。つまり、FXをしていることが会社にばれたくない場合は、納付書を会社に届かなくすればいいのです。ではどのようにすれば納付書が会社にいかないのか。住民税の納税方法には以下の2種類あります。

  • 特別徴収
  • 普通徴収

特別徴収とは、会社に納付書が届き、給与から天引きをし、会社があなたの住民税をおさめてくれる納付方法です。特別徴収は毎月給与から定額の天引きで納付するというのが特徴です。普通徴収とは、会社に納付書が届かず、自宅に納付書が届く、自分で住民税を収めるという納付方法です。普通徴収は、特別徴収と違い、納付書が毎月同じ額収める形式にはなっておらず、3か月に1度程の頻度でまとめて払う様な形式になってるのが特徴です。

 

確定申告時に普通徴収を選択すれば会社にばれない!

 

もしFXをしているのが会社にばれてしまったとき

もし万が一、副業禁止なのに、会社にFXがばれてしまった。。。そんな時はどうすればいいのか。まずFXはそもそも副業に当たらない可能性があります。税金という視点で見た時、FXの利益は雑所得に分類されます。一方、会社からの給与は給与所得に分類されます。雑所得とは、たまたま得られた所得を意味します。事業等で得られる継続的な所得とは明確に区別されます。

 

アルバイトで得た収入は、給与所得になりますので、副業としてみなされても仕方がありませんが、雑所得のFXは副業と言われるものではないと考えられます。もちろん勤務中にパソコンを開いて、取引をし、仕事をおろそかにしてしまうというのは、もってのほかです。会社は黙っていないと思います。くびにされても文句が言えません。しかし、副業禁止の会社でFXをすることによってくびになることはない可能性が極めて低いです。

 

勤務中にFX取引をしている疑いをもたれないよう気をつけましょう!

 

 

法律上、副業はだめなのか

法律上、会社は社員に副業を禁止することはできません。社員は会社に対して就業時間の間は労務に従事する義務がありますが、就業時間外の余暇は自由に利用できるというのが法律上の見解です。憲法でも「職業選択の自由」について定めています。

 

副業が禁止されておる可能性があるのは、就業規則のみです。会社は就業規則を破ったら懲戒免職(クビ)にすることはできるのか?懲戒が妥当とされるケースをあげていきます。

  • 本業に支障をきたした場合
  • 同業他社で働いた場合
  • 対外的な信用をなくした場合

その判断基準は「副業がどの程度本業に影響を与えたか」ということです。要は、副業と本業のけじめをつけきれず、本業の会社に不利益をもたらした場合、雇用者側が責任を負う必要があることになります。FXは株式投資や不動産と同じ扱いになるので、副業とみなされる「労働」ではなく「投資」に分類されるます。先ほどもお話したように本業に支障をきたさなければ問題なさそうです。

 

公務員の場合は例外!?

まず最初に、現状「公務員の副業がどのような形で禁じられているのか」を確認していきます。具体的には、「国家公務員法」と「地方公務員法」の2つの法律で以下のように記載されています。

国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

つまり、公務員は、営利目的の活動に関わることはできないということになります。公務員は信頼を失ってはいけないということからこのような法律になっているようです。原則禁止ですが、例外というものも存在します。では、どのような副業が許されるのかを見ていきます。

  • 不動産投資
  • 株式投資
  • FX投資
  • 仮想通貨投資

これらが例外に当てはまります。不動産投資に関しては、規定が細かく設定されており、場合によっては許可をとる必要があります。しかし、株式、FX、仮想通貨への投資は許可不要で、副業として行うことが可能です。つまりFXはやってOKということです。

 

 

まとめ

FXは会社にばれるのか?ということにフォーカスして話しをして来ました。結論として、ほぼばれるということになりますが、決してFXをしてはいけないということではありません。法律でしっかりと定められている副業禁止の公務員でもFXをすることは認められているので、FXを副業としてやることはどんな職業の方でも許されるのではないでしょうか?(心配の方は会社に確認をとるのが安全です。)

 

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